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不動産を相続したら、その後はどうしたらいいの?

不動産を相続したら、その後はどうしたらいいの?

☆皆様こんにちは。福岡天神 不動産バンク売買部門のエイトです。

朝晩、徐々に過ごしやすくなってきましたが、日中はまだまだ暑い日が続いていますね。

日が高いうちに外に出られる際は、水分補給とあわせて、是非、塩分補給も意識されてください。

9月に入ってもまだ残暑が厳しい為、体調に気を付けてお過ごしくださいませ。

さて今回は、不動産を相続したら、どうしたらいい?という疑問にお答えしていきます!

【賃貸借している物件を相続したら?】

相続された際、一番気になるのは賃貸借契約がどうなるのか、だと思います。

結論から言うと、オーナー(賃貸人)が亡くなっても、賃貸借契約は終了せず、賃貸人の地位は相続人が引き継ぎます。

また、家賃を受け取る権利と敷金を返す義務が相続人に移ります。

【賃貸借契約はどうなるの?】

契約期間・更新・解約の内容は従前の契約のままです。しかも、賃貸経営は待ったなしで続きます。

家賃の入金は毎月あり、設備が壊れれば修繕の連絡が来て、退去があれば敷金の精算が必要です。

実務で最初に困るのが家賃の振込先です。故人名義の口座は凍結されるため、入居者・管理会社への連絡と新しい受け皿の整理を早急に行う必要があります。

しかし、遺産分割協議がまとまるまでの間、誰がどの権限で対応するのかを整理しないまま放置すると、入居者に迷惑がかかるだけでなく、家賃を巡るトラブルの火種にもなります。

そこで、まずは管理会社にオーナー様死亡の連絡をし、当面の家賃収納・入居者対応を継続してもらえるかを確認します。

実務上は管理会社が当面の窓口を続けてくれることが多く、初動の混乱を最も抑えることができます。

オーナーが変わったからといって、入居者にすぐに退去を求めることはできません。

もし、相続した人間が自己使用や売却のために退去交渉をしたい場合は、通常の賃貸借の解約交渉となります。

そういった場合、立ち退き交渉の代理は弁護士の領域になります。

【相続した物件の、その後を考える】

実際に不動産バンクにご相談いただいた内容を元に、相続した物件のその後についてお話しさせていただきます。

ご相談者様は、お身内である前オーナー様が亡くなり、ご自身がオーナー業を継がれました。

しかし、自主管理だったこともあり、想像していた業務よりも難しく、ご自身で管理をしきれなくなったとのことでした。

そこで、不動産バンクがご提案させていただいたのは、管理を弊社にお任せいただくこと。または、不動産を売却してオーナーチェンジされること。

話し合いの末、最終的には不動産バンクに管理をお任せいただきました。

天神エリア周辺では、個人オーナー様が所有されている分譲マンションやアパートも多くあり、相続される方も少なくありません。

特に今回のような、急遽相続することになり、オーナー業の知識もほとんど無いままオーナーになってしまったといった場合は、プロに相談することが、オーナー様も入居者様も安心につながります。

【まとめ】

今回は、不動産を相続したらどうしたらいいのか、というお話を、不動産バンクに寄せられたご相談とあわせてお話しさせていただきました。

賃貸中の不動産を相続しても、賃貸借契約は終了せず、相続人がオーナーとして引き継ぎます。

また、家賃管理や修繕対応など賃貸経営は継続するため、早めの対応が必要です。

不動産バンクには、管理や相続のご相談も多くいただきます。

まずはお客様のお困りごとをしっかりとヒアリングしたうえで、最善のご提案をさせていただきます。

相続した後の物件についてお困りの方は、是非一度お問合せ下さいませ。

精一杯サポートさせていただきます☆

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お客様の周りで不動産のご売却・購入をお考えの方がいらっしゃいましたら、是非不動産バンクを紹介くださいませ☆

精一杯サポートさせていただきます!!

また、賃貸(お部屋探し)・マンション管理・投資用不動産・相続案件も対応出来ますので、お気軽にご相談くださいませ。

ネット上に広告されている福岡の賃貸物件・管理物件・マイホーム用住宅・投資物件はほぼご紹介可能です。

今後とも不動産バンクを宜しくお願い致します。

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