☆皆様こんにちは。福岡天神 不動産バンク売買部門のエイトです。
不動産バンクの事務所には観葉植物がいくつかあるのですが、先日、過去の事務所の写真を見ていたら、観葉植物がかなり大きく成長していることに気が付きました。
毎日見ていると気が付きにくいですが、室内育ちで太陽の光をあまり浴びていないのに、しっかり成長している姿に驚きました。
大切に育てておりますので、事務所にお立ち寄りいただいた際は是非ご覧いただけたらと思います☆
さて、今回は相続登記についてお話しいたします。
【相続登記とは】
相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者が亡くなったとき、登記簿上の名義を故人から相続人へ変更する法的な手続きのことです。
所有権移転登記ともいいます。
2024年4月1日から法的に義務化されており、正当な理由がなく相続登記の期間を過ぎると、10万以下の過料の対象となります。
また、所有者の住所や氏名の変更登記も義務化されています。
こちらも正当な理由もなく怠ると、5万円以下の過料の対象となりますので、併せて注意が必要になります。
【体験談】
今回は、土地・建物の相続の件でご相談いただいたA様を例に挙げてお話させていただきます。
(※A様から掲載の許可をいただいております。)
A様宅は、土地と建物が別名義でした。
お祖父様名義の土地に、お父様名義の建物が建っているとのこと。
しかし、お祖父様もお父様もすでに鬼籍に入られており、相続登記をしていない状況でした。
今回は、知人を介して相続登記が義務化になっていることを知り、高齢になったお祖母様の体調も考えて、ようやく相続登記へ踏み切ったとご相談いただきました。
しかし今回、お祖父様とお父様どちらも遺言書が無かったため、残ったご家族で相続人を決めていくことになったのです。
通常の相続とは少し違い、第三者の判断が必要と判断し、今回は不動産バンクの協力会社である司法書士事務所をご紹介しました。
結果、複雑な関係性だった相続人同士の直接的な話し合いをすることなく、スムーズに相続登記まで進めることができると大変喜んでいただけました。
【まとめ】
今回は、以前ご相談があったお客様の相談内容を例に挙げてご紹介させていただきました。
今回のように複雑なご相談の場合は、司法書士事務所など協力会社へのご紹介をさせていただきます。
また、相続をするにあたって不動産の売却も考えている方は、不動産バンクが売却のご相談も承っておりますので、ご検討されている方は是非一度ご相談いただければと思います。
相続登記が義務化されて以降、相続のご相談が増えております。
不動産バンクでは、相続のご相談からご自宅の売却、賃貸など様々なサポートが可能でございます。
是非一度ご相談くださいませ。
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お客様の周りで不動産のご売却・購入をお考えの方がいらっしゃいましたら、是非不動産バンクを紹介くださいませ☆
精一杯サポートさせていただきます!!
また、賃貸(お部屋探し)・マンション管理・投資用不動産・相続案件も対応出来ますので、お気軽にご相談くださいませ。
ネット上に広告されている福岡の賃貸物件・管理物件・マイホーム用住宅・投資物件はほぼご紹介可能です。
今後とも不動産バンクを宜しくお願い致します。
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