☆皆様こんにちは。福岡天神 不動産バンク売買部門のエイトです。 じめじめとした日が続いておりますが、皆様どのような夏バテ対策をされてますでしょうか? エイトは水分と塩アメを常に携帯し、まめに補給して外回りを乗り切っております。
本日は新築戸建(築浅中古戸建)を購入する際の保証について少しお話しいたします。
住宅瑕疵担保履行法とは
はじめに、すべての新築住宅には構造躯体への10年間の保証が法律で義務づけられています。 これは住宅の躯体部分に瑕疵があれば、注文住宅の建築会社や売主(不動産会社)に補償を求められるというもので、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって定められています。
これを「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と言います。 この保証制度によって、建物に以下のような欠陥があったときは「無償修繕の依頼」や「損害賠償の請求」ができます。また、修繕が不可能な場合は「売買契約の解除」もできます。 ・建物の基礎、柱、梁、外壁、屋根などの構造耐力に影響を与える部分の欠陥 ・雨水の侵入を防いでくれる部分の欠陥 ここで注意しておきたいのは、瑕疵担保責任はあくまで「構造耐力上主要な部分の欠陥や不具合があったときに適用されるもの」ということです。
そのほかの傷については、この保証制度の範囲外となり、別の規定が適用されます。
住宅事業者に義務づけられること
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の施行により、住宅事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。
この責任の履行のために、修理費用等の資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが義務化されました。
併せて、新築住宅の建設や販売時には資力確保の措置について、消費者へ説明する義務もあります。
お客様へ
保証に関する具体的な内容は、売買契約書や請負契約書に記載されていますので、購入前にしっかりと確認しておくようにしましょう。 また中古住宅の場合は保証期間が引き継げるかなどもしっかりチェックしましょう。 今回の記事では、建売住宅を購入したあとの保証についてご紹介してきましたが、いかがでしたか?
建売住宅の購入は一生に一度の買い物です。長く安心して住み続けるためにも、住宅の保証制度のことは頭のなかに入れておき、購入前にしっかりと確認するようにしましょう。
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