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天神で不動産売買を検討中の方へ、土地測量・建物解体の注意点とは?

天神で不動産売買を検討中の方へ、土地測量・建物解体の注意点とは?

☆皆様こんにちは。福岡天神 不動産バンク売買部門のエイトです。

日中が20度を超える日が続いて、日差しが強くなってきましたね。

長時間外に出るご予定がある方は、熱中症に十分注意されてください!

さて、今回は天神で不動産売買を検討中の方へ、土地測量・建物解体の注意点についてお話します。

【土地の測量は必要?】

土地を売却する際、必ず測量を行わなければいけないという法的な義務はありません。

しかし、測量をすることで、売却時のトラブルを未然に防ぐことができます。

測量には2種類あります。

1つ目は、現況測量です。現地の状況をそのまま測定するため、隣地所有者との立ち会いは行わない簡易的な測量となります。

測量技術の精度や境界標が移動・消失したことにより、登記簿に記載されている面積が、実際の面積と異なる場合があります。

正確な面積を知ることで、適正な売却価格を設定でき、売主・買主双方の納得感が高まります。

2つ目は、境界確定測量です。隣接する土地の所有者や関係者と立ち会いのもと、境界を正式に確定する測量方法です。

福岡天神エリアは地価が高い地域で、わずかな面積の違いでも大きな金額差になることがあります。

境界が不明確なまま売却を進めると、隣地所有者との間でトラブルは避けられません。

境界を明確にすることで、将来的な揉め事を未然に防ぐことができます。

売買の際は、2つ目の境界確定測量が求められます。

【建物解体は必要?】

古家付きの現況渡しよりも、更地になっていた方がすぐに建築に取り掛かれるところから、成約率がぐんと高まると言われています。

しかし、買主が早く見つかる一方で、デメリットも存在します。

まず、解体費用がかかります。これは当たり前のことかと思いますが、思わぬトラブルから追加の費用が発生することがあります。

それが、解体後の仕上がりに買主が納得せずトラブルに発展した場合です。

解体後は、建物片が地表に残っていることがあります。更地のイメージが買主側と違うことで、トラブルに発展する為注意が必要です。

また、基礎の一部、配管などが地中埋設物として残っていると、これらが建築工事に支障を与える場合は、撤去費用が発生する可能性があります。

契約書の特約で「地中埋設物が発見された場合は売主の責任で撤去する」となっているのか、それとも「現況有姿」「契約不適合責任免責」などの条件があるのかによって、対応は大きく変わります。
そのため、解体更地渡しの契約では、建物解体だけでなく、地中埋設物の扱いも確認しておくことが重要です。

【まとめ】

戸建や土地の売買の際、切っても切り離せないのが、土地測量と建物解体です。

天神エリアのような地価が高い場所ではもちろんですが、売買の際には特にこの2点はトラブルに発展しやすく、気を付けて取り扱いたい部分となってきます。

売主、買主、解体業者、建築会社の認識がずれていると、引渡し前にトラブルになることがありますので、信用のおける業者にご相談されることをオススメ致します。

特に、契約書の内容が非常に重要となってきますので、売主様も買主様も、契約前に内容をしっかり確認し、必要なことは契約書に明記しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

不動産バンクでは、不動産のご売却のご相談も承っております。

トラブルに発展しやすい部分や、売却に関する税金のことなど、わかりやすく説明させていただきますので、是非一度ご相談いただければと思います。

皆様のご来店を、心よりお待ちしております。

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今後とも不動産バンクを宜しくお願い致します。

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