BLOG ブログ

外国人が日本の不動産の購入をすることはできるの?

☆皆様こんにちは。福岡天神 不動産バンク売買部門のエイトです。

繁忙期になりました。

毎日たくさんのお客様からのお問合せをいただいております。

本当に有り難うございます!

最近、外国人の方からのお問い合わせも本当に増えてまいりました。

不動産バンクは福岡の天神にありますので、天神周辺の不動産売買を検討されている方が多くいらっしゃいます。

今回は、お客様からお聞きした疑問にお答えしたいと思います!

【外国人が、不動産を買うことはできるの?】

買えます!

外国人であっても、日本人と同様に所有権を取得する事が可能です。

諸外国に見られる外国人向けの規制や、永住権、日本国籍の有無、ビザの種類による規制もなく、土地・建物共に外国人の不動産所有ができます。

ただし、日本人が不動産を購入する場合と比べて、手続きの進め方や必要書類、住宅ローンの審査基準など仕組みが異なる部分があります。

【所有するときに、制限があるの?】

所有権の期限は無く、自由に売買することも、贈与、相続させることも可能です。

 不動産の購入、所有、売却時にかかる税金等も日本人と違いはありません。

ただし、不動産の購入後20日以内に財務大臣に書面による通知を提供する責任があります。

【日本に居住しているのとしていないのとでは、どう違ってくるの?】

簡単にまとめると、それぞれ以下のものが必要になってきます。

日本居住の方/在留資格がある方

・住民票
・在留カード/特別永住者証明書
・印鑑(ローンを利用しない場合で、お持ちでなければ不要です)
・印鑑証明書(ローンを利用する場合必要です)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)


日本に居住されていない方/在留資格がない方

・宣誓供述書(住所、サインの証明として)※
・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

※宣誓供述書は、私署証書(作成者の署名もしくは押印のある私文書)について、公証人の前で、記載の内容が真実であることを宣誓し、証書に署名、押印し、公証人から認証を受けた証書のことです。

また、2024年4月の不動産登記法改正により、日本国内に住所を持たない外国人が不動産を購入する際、原則として「国内連絡先」の登録が必須となりました。

【まとめ】

今回は、外国人の方が不動産を購入する際の、よくある質問についてお答えしました!

不動産の購入後20日以内に財務大臣に書面による通知を提供する必要があること以外は、特に購入に制限はございません。

また、日本に居住をしていない方でも、書類が揃えば購入は可能となっております。

ただし、購入の際にオーナー様の条件として、日本語を喋れることが必須だという物件も多くあります。

また、2024年4月の不動産登記法改正により、日本国内に住所を持たない外国人が不動産を購入する際、原則として「国内連絡先」の登録が必須となっておりますので、日本国内で連絡が取れる個人または法人を確保する必要がございます。

さらに、住宅ローンを利用するかしないかでも多少変わってまいりますので、次回は住宅ローンについてお話できればと思います!

更新をお待ちくださいませ♪

皆様からのお問い合わせを、福岡天神より心よりお待ちしております!

☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆

 不動産バンクでは、戸建て、マンション、土地、事業用ビルなど多様な売買物件を取り扱っております。スーモ、アットホーム、ホームズ、ふれんずなど、ネット上に掲載がある全ての物件(他社様掲載分含む)のご紹介可能です。遠慮なく、ご相談頂ければと思います。 また相続や転勤などで不動産のご売却などご検討の方も、無料査定を行っておりますのでぜひご活用ください。 それでは!皆様にお会い出来る事を福岡天神大名より、楽しみにお待ちしております(*^_^*)♬

☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆

[addtoany]