☆皆様こんにちは。福岡天神 不動産バンク売買部門のエイトです。
暑い日が続いていますね。皆様、外の暑さと室内のエアコンの寒暖差で、体調など崩されてないでしょうか?
本日は相続登記の義務化についてお話いたします。
【相続登記とは】
相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。
【なぜ手続きが必要になったのか】
今までは申請が任意だったため、費用や手間をかけてまで登記の申請をしない相続人がいました。
しかし、相続登記が行われないことや、住所等の変更登記が行われていないことが原因で、所有者不明の土地が増えました。
そこで、不動産登記の制度が見直され、2024年4月1日から相続登記の申請をすることが法律上の義務になりました。
なお、現在、相続登記や住所等の変更登記がされずに放置されている土地も義務化の対象になりますので、注意が必要です。
【相続登記をしないとどうなるのか】
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記が義務化されたことで、すべての相続人がこの手続きを行うわけではありません。
義務化の対象となる条件には、まず「相続財産に不動産が含まれていること」が前提となります。
以下の条件に該当する相続人は、一定の期間内に相続登記を行う必要があります。
不動産を相続した場合・・・所有権取得を知った日から3年以内
遺産分割が成立した場合・・・遺産分割が成立した日から3年以内
令和6年4月1日以前に相続が開始された場合・・・相続開始から3年以内(3年間の猶予期間があり、早めに登記を申請が推奨されています)
【まとめ】
今までは申請が任意だったため、相続登記の手続きを意識することは少なかったのではないでしょうか。
しかし、相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となってしまいます。
これを機に、相続登記を身近なものと捉えていただきたいです。
また、2026年4月からは「住所等の変更登記の申請の義務化」も施行されます。
登記簿上の不動産の所有者は、所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請を行う義務が発生します。
こちらも、正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、5万円以下の過料の適用対象となりますので、併せてご確認ください。
弊社でも、相続に関する不動産の相談を多くいただいております。
福岡天神に店舗がございますので、お困りの際は、ぜひお気軽に不動産バンクへご相談くださいませ。
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